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第2のビールって何?第3のビールと何が違うの?

第2のビールって何?第3のビールとの違いは?

今ではすっかりおなじみになった感のある第3のビールという言葉ですが、第3というからには第2のビールってないの?と思ったことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そもそも実は第3のビールというもよく分かっているわけじゃないという方のためにも、ビールと発泡酒と第3のビールの違い、そして第2のビールというのがあるのか、またそれはどれなのか、これらについて紹介していきます。

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第2のビールは存在する?

第2のビールは存在する?

まず、第2のビールというのが存在するのかと言えば、その答えは「存在する」と言えるでしょう。そもそも「第何のビール」という呼び方が世の中に広まったのは第3のビールが登場した時です。

そしてこの第3のビールという呼称は、マスメディアなどによって作られた造語であり、ビールという表現自体が間違っていると言えるにも関わらず用語として浸透しているものとなっています。

このようなことから第2のビールというのは、用語として浸透しているものでもなければ正式な何かを指し示す言葉でもありません。ただし酒税法上の分類で考えた場合、第3のビールがあるとすれば第2のビールと呼ぶべき飲み物は存在する、ということが言えることになります。

酒税法による分類

日本において第3のビールという言葉が出てきた背景には酒税法によるお酒の分類というものがあります。これによりお酒の種類によって課税率が変わることになります。この場合、ビールは発泡性酒類の中で最も課税率が高いお酒と分類されています。

ビールというのはそもそも麦芽を発酵させて作るお酒のことを言います。日本においては、ビールを作る際に使用する麦芽の量が必ずしも100%でなくてもビールという種類のお酒に分類されます。

この麦芽使用量が25%未満となると、発泡性酒類の中で「発泡酒」という分類になります。そこからさらに麦芽がまったく使用されていないものが「第3のビール」という分類になります。

第2のビール=発泡酒

ここまでの話を踏まえると第2のビールというのは、いわゆる発泡酒のことを指すと言えるでしょう。なぜ第2のビールとならなかったのか。それはまだ当時第3のビールが登場していなかったからということになるでしょう。

そもそも第3のビールが登場してきた背景には、発泡酒の税率引き上げがあります。当時ビールよりも税率が低く麦芽を使用してビールの味わいを楽しむことができた発泡酒は順調に売り上げを伸ばしていました。

しかし2003年の酒税法改正によって発泡酒の税率が上がり、消費者がビール離れを起こすことを懸念したメーカー各社が麦芽を一切使用しないタイプの発泡性飲料を開発します。

これが現在の第3のビールであり、ビール、発泡酒、第3のビールという分類がされることとなりました。このようなことから第2のビールは何かとなった場合、第2のビールという言葉はないけれど、敢えて言うなら発泡酒がそれに当たると言えることになるでしょう。

第4のビール!?

第4のビール!?

現在ではすっかりおなじみとなった第3のビールですが、実はこれも二つの種類に分けることができます。一つが「その他の醸造酒(発泡性)①」、もうひとつが「リキュール(発泡性)①」です。これは缶の表部分の一番下に書いてあります。

先述のとおり、原材料に麦芽を使用しないものが「その他の醸造酒(発泡性)①」と呼ばれるタイプ、一方「リキュール(発泡性)①」とは、発泡酒とスピリッツを混ぜたもののことをいいます。スピリッツとは蒸留酒のことです。発泡酒にスピリッツを混ぜることで発泡酒と言う分類から外れ、「リキュール(発泡性)①」に分類され酒税を安く抑えることができるというわけです。

これらのリキュールタイプのものを一部のマスコミが第4のビールと呼ぶところが出てきたことがありましたが、今のところその言葉は定着しているとは言えないようです。

>>リキュールって何?リキュールの定義について

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