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罰金?懲役?手作り梅酒は酒税法違反に注意

手作り梅酒と酒税法

梅酒はその飲みやすさも然ることながら、時間があれば自宅でも簡単に作れることで人気のお酒となっています。そのため、自家製の梅酒を飲まれる方も少なくありません。しかしこの梅酒を自分で作るのは酒税法違反になることをご存知でしょうか?

もちろん全て禁止されているわけではないのですが、条件を知っていないと抵触する可能性があるのです。せっかく美味しい梅酒を作っても逮捕されては意味がありません。そこでこちらでは酒税法に抵触しない梅酒の条件などをご紹介していきます。

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酒税法とは?

酒税法とは?

そもそも酒税法とは何か、簡単にですがそこからご紹介しておきましょう。酒税といわれると税金についての法律では?と思われる方もいるかもしれません。確かにお酒に関する税金についても法律ではあるのですが、それだけではないのです。

お酒はその特性上、製造や販売には免許が必要になります。これはその昔、アメリカやイギリス、ロシアでは国家を脅かすほどの影響をお酒が与えたためでもあります。アメリカの禁酒法などは有名な事例ですね。

そのため日本でもお酒に関してはかなり厳しい規制をしています。酒税がかけられるのもお酒が手軽く流通しないため、というのも理由の1つとなっています。もちろん税収という面もあると言えばそうなのですが、タバコにかかる税金も同様の理由となっており、過度な流通を防ぐという理由が、このような税金には付加しています。

話を戻すと、酒税法では酒税の賦課徴収の規定や酒類の製造及び販売業免許などを定めた法律になります。お酒の製造や販売にはそれぞれ免許が必要と言うことですね。またどのようなものがお酒なのか、そのお酒がどのように分類されるのかというのも規定しています。

「酒類」の定義

酒税法における酒類の定義はアルコール分1%以上の飲料のことを言います。これは容量%濃度で1%を意味します。この規定を元にしてノンアルコールというものも考えられています。実はノンアルコールというのは、全くアルコールを含んでいないわけではなく、アルコールが1%未満のものを指しているのです。つまり酒類には分類されないものの、微量ですがアルコールを摂取しているので注意してください。

またこの種類の中にはみりん梅酒に使用される本みりんも種類に該当します。混成酒に分類され、アルコール飲料として規定されているのです。ただしみりん風調味料はアルコール度数が1%未満であるので、ノンアルコールと同じで酒類には分類されないのです。

なぜ手作り梅酒が酒税法違反になる可能性があるのか

なぜ手作り梅酒が酒税法違反になる可能性があるのか

さて、本題は酒税法そのものではなく手作り梅酒が酒税法違反になる可能性についてです。

まずおさらいしておきたいのが、お酒の製造には免許が必要です。全国にある酒蔵や酒造メーカーでお酒を造る方々はこの免許を持っているのですが、当然ご家庭で梅酒を手作りする方は持っていない方がほとんどでしょう。

酒税法によると、製造された酒類に何かを混ぜる行為は、新しい酒類を作り出すことになるため、酒造免許が必要になる、とされています。1940年に制定された旧酒税法においてはこの法令により、手作りの梅酒が全面的に禁止され、一度は廃れていました。

しかし1961年の改定によって緩和されたため、条件付きですが現在は自宅でも梅酒を作ることができるのです。それが以下の条件です。

Q1 消費者が自宅で梅酒を作ることに問題はありますか。

A しょうちゅう等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。
 また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。

1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ

2 ぶどう(やまぶどうを含みます。)

3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

根拠法令等:
酒税法第7条、第43条第11項、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項

引用元:国税庁ホームページ

これは国税庁の自家醸造についての回答を引用したものですが、つまりは細かい条件を除けば自身で消費する場合に限り、手作りの梅酒を容認しているのです。そのため販売はもちろんのこと、友人などに振る舞うと酒税法違反となると言うことです。

またアルコール度数20%以下のお酒をベースにした場合、酒税法に抵触するとも書かれています。これは単に免許の問題ではなく、アルコール度数20%以下のものを使用して梅酒を作ると、材料として使っている糖がアルコール発酵してしまうためです。

知識がない方にとっては何がダメなのかピンと来ないかもしれないので補足しておくと、アルコール発酵が進むとメタノールという人体に有毒なアルコールが生成される危険性があります。通常、お酒に含まれるアルコールはエタノールと呼ばれ、しかも飲用できるものに限定されていますが、何もアルコールはこれ1種類だけではないのです。

高校化学を専攻した方なら知識があると思いますが、メタノールはアルコールの中では最も単純な分子構造を持ち、摂取することで中毒性を起こし、最悪の場合は死に至るものになります。これはメタノール単体で摂取した場合であり、日本ではエタノールと混合していないメタノールは劇物指定をされている物質です。

アルコール中にはエタノールも含まれているため、劇物とまではいきませんが、知識がない状態でアルコール発酵を進めればメタノールの量が増加することがあり、人体に有毒な梅酒となってしまうのです。このような危険性を孕むため、アルコール度数20%以下のお酒ではその製造を禁止されているのです。

ちなみにこのメタノールは微量ですが市販のお酒にも含まれています。実はこの物質が二日酔いの原因になると考えられています。体内ではエタノールよりもメタノールが優先的に分解されるので、結果的にアルコールが抜けず疲労や気怠さが残ります

また肝臓でメタノールが分解される際、ホルムアルデヒド・ギ酸・二酸化炭素が分解生成されます。二酸化炭素はご存知の方がほとんどだと思いますが、この3つの物質はどれも有害物質であり、頭痛や腹痛、吐き気、背中の痛みなどの原因になります。これが二日酔いの原因となっているとされています。

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酒税法違反にならない手作り梅酒を作る時のポイント

酒税法違反にならない手作り梅酒を作る時のポイント

それでは酒税法に抵触しない手作り梅酒を作るポイントをおさえておきましょう。先ほどの内容から大体わかっていただけたと思いますが、ポイントは改めてまとめておきたいと思います。

>>手作り梅酒の作り方と注意点やアレンジ方法について詳しくはコチラ

アルコール度数20度以上のお酒をベースにする

まずアルコール度数に気を付けるのであれば、20%以上のお酒をベースにすれば酒税法に抵触することはありません。よく使用されるホワイトリカーや本格焼酎、ブランデーなどはアルコール度数が高いので、手作りの場合はこちらを使うようにしましょう。

日本酒・ワイン・みりんは特に注意

梅酒のベースとしては日本酒やワイン、みりんも人気ですが、このどれもがアルコール度数が20%未満となっています。20%を超えるものもありますが稀なので、これらを使うのは特に注意する必要があります

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