本格焼酎とは?普通の焼酎と何が違うの?
焼酎を選ぶ際などに、その焼酎がどんな種類の焼酎かというのを確認する上で基準となるのが焼酎の分類です。日本で発売されている焼酎には、甲類、乙類などの分類呼称が定められています。
そんな分類の一つとしてあるのが、「本格焼酎」と呼ばれるものです。この本格焼酎は他の焼酎とは何が違うのでしょうか。ここではそんな本格焼酎の定義や見分け方などについて解説していきます。
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本格焼酎とはなにか
本格焼酎と言うのは、大まかにいえば焼酎の分類分けの一つです。焼酎というのは大きく「甲類(連続式蒸留焼酎)」「乙類(単一式蒸留焼酎)」「混和焼酎」の三つに分類されます。
その中で本格焼酎というのは、「乙類(単一式蒸留焼酎)」の中に分類されるため、大まかには「焼酎乙類」≒「本格焼酎」となります。
ここで「=」ではなく「≒(ニアイコール)」を使用したのは、完全に同じというわけではないからなのですが、これは『本格焼酎の定義』の項目にて詳しく触れます。
本格焼酎という呼称について
前述の通り、本格焼酎というのは、ほぼ「焼酎乙類」のことを指しています。ではなぜ甲類乙類という分類があるにも関わらず、本格焼酎という呼称が生まれたのでしょうか。
これは甲乙という言葉に優劣があるということが懸念されたためです。甲類乙類という分類をすることで、甲類に比べ乙類が劣っているという印象を与えかねないと考えた、江夏順吉という人物が、1957年に九州旧式焼酎協議会で「本格焼酎」という呼称を提唱しました。
これにより1971年の酒税法が一部改正され「本格焼酎」という呼称の表記が可能となりました。(法令の条文は「本格しようちゆう」というひらがな表記)
本格焼酎とその他の焼酎の見分け方
焼酎の中でも、本格焼酎という種類を買いたいと思っている方は、一体どこで見分ければ良いのでしょうか。まずもっとも簡単な見分け方としては、焼酎のラベルに「本格焼酎」の記載があるかをチェックすることです。
本格焼酎のラベル表記について
焼酎のラベルには、その焼酎についての様々な情報が表記されており、その表記についてもルールが定められています。ここでは簡単なラベルの項目について触れておきます。
- 酒類の品目について
本格焼酎には、その一角に「本格焼酎」という記載があります。これこそが本格焼酎であることの何よりの証明です。
- 冠表示
その焼酎の原材料を強調するために表記されるものです。いくつかの原材料を使用している場合には、最も多く使われている原材料を冠表示しています。
- アルコール度数
本格焼酎の定義付けの一つにアルコール度数における決まりがあります。本格焼酎はアルコール度数45%以下となっているのでその点に注意しておきましょう。
- 使用原材料
使用されてい主原料についての記載があり、使用料の多い順に書かれています。また本格焼酎には必ず麹が使用されている点に注意しましょう。
間違えやすい「本格焼酎」と「混和焼酎」
ここで復習となるのですが、本格焼酎は焼酎乙類に分類されていますので、本格焼酎を買おうとする方は、まず焼酎乙類を選ばなくてはなりません。
焼酎乙類は一般的に、米焼酎、麦焼酎、芋焼酎などがそれにあたります。しかしラベルを調べると、焼酎乙類に分類されていないにも関わらず、「麦焼酎」といった表記がされている場合があるので注意が必要です。
ラベル内に「甲類乙類混和」「乙類甲類混和」といった表記がないかどうかをしっかりとチェックしましょう。こういった表記があった場合、それは混和焼酎という分類になるので、本格焼酎ではありません。
現在では混和した焼酎に本格焼酎が使用した原材料の香味が残っていれば、「麦焼酎」といった冠表示が認められているため、本格焼酎と勘違いして購入してしまうケースが散見されます。
ラベルの一角にある「本格焼酎」という記載があるかどうかをチェックし、もしもその記載があればそれは本格焼酎です。本格焼酎を購入したい場合にはその記載がある焼酎を購入しましょう。
本格焼酎の定義
『本格焼酎とはなにか』の冒頭部分で述べたように、「本格焼酎」はかならずしも「=焼酎乙類」ではありません。では具体的にどんな条件があるのかを確認しておきましょう。
本格焼酎の法令上の定義
- 麹を使用している
- 原料は穀類・いも・酒粕・黒糖及び穀類、イモ類を主原料とするその他原料
- 単式蒸留器で蒸留したもの
- 水以外の添加物を加えない
概ね以上のような条件が「本格焼酎」という表記をするために必要となっています。「焼酎乙類」「単式蒸留焼酎」という記載をする場合にはこういった条件の制約は受けないことになっています。